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​COLUMN

​申請取次行政書士
特定行政書士

行政書士のうち、出入国在留管理庁が定める研修や要件を満たし、「申請取次者」として届出をしている者が該当します。

項目内容

資格行政書士(国家資格)に加えて、申請取次の届出が必要

活動内容外国人本人の代わりに入管に在留資格関連の申請書を提出できる

対象申請在留資格の取得、変更、更新、永住、再入国など

本人の同行原則、外国人本人は入管に同行不要(一定の例外あり)

🔹 メリット

(申請取次行政書士に依頼する利点)

  1. 外国人本人が入管に行かなくてよい

    • 仕事や学業で忙しい人にとって大きな利点です。

  2. 手続きミスの防止

    • 法律知識がある専門家が書類を作成・確認してくれる。

  3. 審査スピードが早まることもある

    • 入管にとっても信頼できる窓口となる。

🔹 取次の対象となる申請の例

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE)

  • 在留資格変更許可申請(例:留学 → 就労)

  • 在留期間更新許可申請

  • 永住許可申請

  • 再入国許可申請

通常の行政書士は、申請書類の作成や提出代行はできますが、**不許可になった後の不服申立て(審査請求や再調査請求)**は原則として代理できません。

一方で「特定行政書士」は、所定の研修を修了し、考査(試験)に合格し、登録を受けた行政書士であり、以下の手続きの代理権限を持ちます。

🔹 対象となる「不服申立て」とは?

行政手続きで不利益な処分(例:ビザの不許可、建設業許可の却下など)を受けたときに行える:​

  • 審査請求

  • 再調査請求 など

🔹 特定行政書士になるための要件

  1. 行政書士として登録済み

  2. 特定行政書士研修(約30時間)を受講

  3. 考査(修了試験)に合格

  4. 日本行政書士会連合会へ特定行政書士として届出

🔹 メリット(依頼者側から見た)

  • 万が一不許可になっても、同じ行政書士にその後の対応も任せられる

  • 行政側との対応経験が豊富なケースが多い

🔹 注意点

  • 特定行政書士であっても、訴訟代理(裁判)はできません(弁護士の業務)。

​森本行政書士事務所

〒810-0042

 福岡市中央区赤坂3-4-22 1207

TEL: 092-600-2709

​FAX:092-600-2729

​E-mail:mori.connect.gyosei@gmail.com

特定行政書士  

申請取次行政書士

​森本 智恵子

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